同族間・同族会社間での売買
親族(親子や兄弟等)の間で時価より著しく低い価額で不動産を売買した場合、買い手に贈与税が課税される可能性があります。
また、親族が役員である会社、親会社と子会社間など、関連会社間での不動産売買は一般に恣意性があると見られやすく、時価より著しく低い価額又は高い価額で不動産が売買された場合、税務上問題となるケースが多いため、不動産の鑑定評価により、時価売買であることを証明し、慎重な対応をとることが必要です。
後に行われる税務調査や想定外の課税に備え、適正な時価で売買されたことを証明するために、不動産鑑定士の鑑定評価をご活用ください。
等価交換
不動産の交換契約を行う場合、交換する不動産の価格差が20%以内であれば課税が繰り延べられます。このため、交換する不動産の価格を正確に把握する必要があります。
後日、修正申告となり、加算税が発生するリスクを回避する意味においても、鑑定評価書の取得をお勧めします。
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