国土調査計画とは?
不動産取引においてよく『登記簿』という言葉をお聞きになるかと思います。
この登記簿、正式には『登記事項証明書』といいますが、この登記事項証明書には
不動産の所在や面積、地目、所有者の氏名などが記載されており、
法務局で誰でも入手することができます(※有料ですが)。
この登記事項証明書に記載されている内容は、
正確でないことがあるということは意外と知られておりません。
例えば、登記事項証明書に記載されている所有者は本当の所有者とは限りませんし、
記載された面積は実際の面積と異なることはよくあります。
なぜこのようなことが起こるのかは、いつかの機会に譲るとしまして、
所有者名が異なるのは本当の所有者の方が自己名義にしていないだけですので、
それによって起こる不都合は所有者自身の責任と言うことになります。
しかし、面積が違うとなると、
『登記事項証明書に300?と書いてあるので、300?あると思ったら、250?しかなかった』
ということが起こりえますので買う人にとっては困りますし、
実際に登記事項証明書に記載された面積の半分しかないといったことも
さほどめずらしいことではありません。
また、普段認識しているお隣さんとの境目(「境界」と言います)も
本当にそこが境目かどうかは不明なケースが多くなります。
これもまた地震災害などによって、不動産が倒壊した場合に
もともとどこに境目があったのかはわからなくなるケースが多く、
実際に阪神大震災のときにも相当な苦労があったようです。
こういったトラブルを回避するために、1度キチンと面積測って、
境界もはっきりさせようという試みが国土調査計画です。
この度、国土調査計画10ヵ年計画というものが閣議決定され
ようやく上記のような問題点を日本全国で解消していこうという流れになってきました。
不動産は全国民に影響する問題ですので、是非とも実現して欲しいと思います。
※登記事項証明書についての詳細は法務局HPまで
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