広大地について
相続税算定のための不動産評価の際、財産評価基本通達による評価額と不動産鑑定評価額とで評価額に差が生じることがあり、これにより相続税を軽減できることがあります。
特に財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当するかどうかで、税額に大きな差が生じる可能性があります。
「広大地」に該当するかどうかのフローチャートは以下のとおりですが、(下記「広大地評価フローチャート」参照)例えばマンションと戸建住宅が混在する地域等、マンション適地か戸建分譲用地かの判断は不動産鑑定士でなければ困難です。
相続税の納税をより有利に進めたり、申告後の更正請求や損害賠償リスクに備え、広大地の判定には不動産鑑定士の意見書を是非ご活用ください。
広大地フロートチャート
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